運行管理(責任)者とは?特別な資格がいりますか?

運行管理(責任)者とは・・・

各営業所に配置する事業用自動車の数が5両以上の場合は、資格のある運行管理者を選任する必要があります。

しかし、事業用自動車の数が5両未満の場合には、資格のある運行管理者を選任する必要はありません。常時運行管理を行える責任者を選任することになります。

この場合、「選任する」とは、一般乗用旅客自動車事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書のうち、「自動車の運行管理等の体制」内で、その者の氏名を「運行管理責任者○○○○(氏名)」と記載し、その者の就任承諾書を添付することになります。


Copyright (c) 行政書士うどう綜合事務所 All Rights Reserved.