介護タクシー開業に必要な許可を取得するには、次のような車庫を確保しなければいけません。
① 原則として営業所に併設するものであること。 (ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の 営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理(※)が十分可能であること。)
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上 確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるもの であること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものである こと。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもの であること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ と。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令 に抵触しないものであること。なお、前面道路 が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承 認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないもので あること。
(※)運行管理をはじめとする管理とは、運行管理のほか、事業用自動 車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理のことをいいます。
介護タクシー開業に必要な許可を取得するには、次のような休憩、仮眠又は睡眠のための施設を準備しなければいけません。
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直 線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するもの であること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし 運転者が常時使用することができるものであること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものである こと。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもの であること。

